こんにちは。
横濱元町会計事務所の代表・松村です。

最近、少し暖かくなりましたが、大分寒くなってきましたね。
体調はいかがですが?

私は娘から風邪をもらったようで、一週間ほど微熱が続いています。。。
皆さんも気をつけてくださいね!!

さて、今回は税務調査の終わりの部分のお話です。

税務調査が終盤に来て、少し調査官とも話をして慣れてくることがあるかもしれません。
でも、必ず調査対応は税理士を通してください。

税務調査は終わるまで気を抜かない!!

今回、税務調査の対応で知っておいて欲しいことは、

調査官の指摘に対して納得していないのであれば、
絶対に修正申告書に捺印・サインして提出しないということです。

当たり前のようなことですが、これがなかなか実行されないのも事実なのです。

調査官の指摘に対して、
「これは間違っているのではない!」
「それは見解の相違だろう」と思うのであれば、
徹底してその主張をすることです。

ちなみに税務調査の結末は、3つのパターンがあります。

(1)誤りなどがなかった場合

      「申告是認(しんこくぜにん)」

(2)誤りがあって納得している場合

      「修正申告の提出」

(3)調査官に誤りだと指摘されたが納得できない場合

      「(税務署による)更正処分」

(1)は問題がないとして、

(3)は「更正処分」という言葉なので、何か悪いことをして「処分される」ようなイメージを持たれるかもしれません。

ですが、更正処分を受けたからといって、税金の額が増えたり、

その後税務調査に何度も入られたりするようなことは一切ありません。

(2)と(3)に、何の違いも、ないのです

税務調査というと、予定調和的に修正申告を提出するものだと思っている経営者の方もいるのですが、
決してそうではないということです。

しかし、現実的な話をすると、我々税理士がいるにもかかわらず、税務調査で修正申告を提出しない態度を示すと、高圧的な態度になる調査官もいます。

タチの悪い調査官になると、我々税理士がいないことを狙って、会社に直接連絡してきて、「今から少しでいいので時間をください」と要請してくるケースもあります。

調査官の口車にのって修正申告を提出してしまえば、修正項目に納得して申告書を提出したことになるので、
いかに税理士といえども、どうにもできない状況になるのです。

納得していないのであれば、修正申告は行わない(納税者だけで調査対応は行わない)。

このことは覚えておいてほしいものです。

内容に関する質問、自分の場合はどうなるの?などがございましたら、お気軽にご連絡ください。