こんにちは。
横濱元町会計事務所の代表・松村です。

暖かく過ごしやすい日が多くなってきましたね。
少し動くと小汗をかくこの季節。個人的にはすごく好きです。
ビールもおいしくなってきますし(笑)。

さて、あまり聞き慣れないと思われます、更正と修正申告について書いていきますが、
内容を無理なくご理解いただくために、今回と次回、2回に分けて、説明させていただきます。

難しい話ではありませんが、非常に重要ですので是非お読みください。

【更正と修正申告の違い】

税務調査で税金の計算に誤りが発見された場合、
「法的には」2つの終わり方が存在します。

1つは「修正申告」で、もう1つは「更正」というものです。

この2つには違いがあるのですが、現実的には税務調査のほとんどが、修正申告で終わります(あくまでも誤りがあった場合です)。

そもそも、修正申告と更正の違いは何なのでしょうか?
なぜ修正申告で終わるのでしょうか?

今回は、修正申告と更正の違いを見ていきたいと思います。
まず、修正申告と更正の違いを確認しておきましょう。

【修正申告】

税務調査の中で、調査官の指摘に納得し、自ら誤りを認めて提出するもの

【更正】

税務調査の中で、調査官に否認指摘されたが、納得できないので、
修正申告を提出しなかったところ、税務署側から処分されるもの

(1)ここで大事な点は、修正申告は「自ら提出するもの」であり、一方、更正は「税務署からの処分」ということです。
「処分」と聞くと、何か悪いことをやったかのように感じますが、

実際には更正されたからといって、以後税務署から不利益な取り扱いを受けるわけではありません。

あくまでも、見解の相違があり、それが最後まで埋まらなかったというだけです。

(2)また、修正申告と更正では、支払うべき追徴税額も同じです。調査官の否認指摘が全部で100万円だとすると、
修正申告でも更正でも、同じ100万円を支払うことになりますし、加算税や延滞税の金額も同じになります。

ということは、税務調査を受ける側からすると、修正申告と更正では、どちらが不利ということはなさそうです。

ただ、1点だけ違いがあります。

それは、「不服申立て」をできるかどうかです。

不服申立てとは、税務署からの処分に納得できない場合、
裁判の前段階で税務署もしくは国税不服審判所に訴えを起こすことをいいます。

修正申告は、自ら納得して提出するものであるため、
救済措置である不服申立てはできません。

ですが、更正の場合は、税務署からの処分であるため、
処分内容に納得できない場合、不服申立てすることができるのです。

否認内容に納得がいかないのに、
とりあえず、税務調査に区切りを付けたいと
流れに任せて修正申告を行うと、反論するチャンスはなくなります。

ないことに越したことはないですが、
税務調査終盤で調査官も税理士も修正申告で、という流れになったとしても、
本当に指摘事項に納得できるか考えてください。

修正申告 不服申し立てできない
更  正 不服申し立てできる

この違いを知らないとこわいですね。

次回は、このように更正の方が有利に思えるのに、なぜほとんどの税務調査が修正申告で終わるのか?
について、解説していきます。

内容に関する質問、自分の場合はどうなるの?などがございましたら、お気軽にご連絡ください。