朝4時から働いている税理士の松村です。
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勝手にこの特徴で売り出していくことにしました!
有名な朝4時起きの税理士見田村先生も許可済みです。(笑)
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さて、今回は決算期を変更するとどのような効果があるかの一例を見ていきたいと思います。
【決算期変更を活用する】
経営者の方々は、ご存じ方が多いと思いますが、役員報酬は毎月「一定金額」であることが原則です。
例えば、毎月50万円支給していた役員報酬を、突然来月から100万円に増額することなどは認められていません。
これは、法人の利益調整のために役員報酬の増減を、させないためとされています。
こう考えると、銀行との対面上の問題などで、役員報酬を下げて、法人の利益を増やす分には問題ないのかと考えそうなもの。
ですが、役員報酬を下げるのも「業績悪化改定事由」といって、かなりの理由・要件が必要とされています。
要件については、国税庁のホームページに載っています。
「役員給与に関するQ&A」(平成24年4月改定)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
では、役員報酬を増減させるためにはどうすればいいのでしょうか。
もっとも基本的なパターンとしては、決算期末日から3ヶ月以内に、株主総会を開催し、そこで役員報酬の支給額を変更することです。
つまり、期が変われば当然に役員報酬を変更することができるというわけです。
では、業績が極端に悪くなったわけではない。
決算期が到来するまでにまだ数ヶ月ある。
しかし、何とかして役員報酬を増減させたい場合はどうすればいいのでしょうか。
実はたった1つだけ、簡単に役員報酬を増減させる方法があります。
それは、「決算期の変更」です。
たとえば、3月決算法人で5月に役員報酬を決めたとしましょう。
しかし、年末にかけて思ったより利益が計上されており、役員報酬をもっと上げたいと考えたとすると、3月決算を12月決算に変更するのです。
こうすれば、年明けから役員報酬を変更することが可能です。
決算期(月)の変更は登記も不要で、定款だけ変更して税務署に届け出をすればいいので、手続きも簡単にできます。
算期を変更しても、税務調査に入られやすくなるという事実もありません。
この方法は、役員報酬を変更するには確かに有用ですが、
次のことを把握、検証してからやるかどうかを判断していただければと思います。
1.月次決算を行う
感覚だけでなく、数字の裏付けのある利益が確保されているか、月次決算を行い確認が必要です。
2.法人税+社長の所得税、社会保険負担などの合計額試算
役員報酬で法人の利益を圧縮しても個人の所得税が大幅に上昇し、
トータルの負担が多くなれば元も子もありません。
全体を俯瞰しての検討が必要です。
3.当期末の予測利益の試算
当期利益がすごいことになりそうだ!という社長の頭の中にあるものを、実際の数字に落とし込み全体像を把握する必要があります。
(予測利益は実際の利益+未経過期間の予測利益で計算しますが、
未経過期間の利益の実現可能性も確認が必要です。)
4.資金繰り予測
役員報酬を100万円増額した場合、約35万円の税金が減少するとします。
税金は減少しますが、当然会社のキャッシュは65万円減少します。
業績が急激に伸びると運転資金の増加で資金繰りが苦しくなる業種もありますので、資金繰りに大きな影響を与えないか確認が必要です。
途中まで役員報酬を変更できる方法が分かった!と思ったのに、実行するための検証は、いろいろ大変そうですよね・・・。
しかし、うちの事務所では上記検証ができるツールを用意しています!
単発のご相談や、セカンドオピニオンなどのサービスも受けておりますので、
ご興味のある方は、下記無料相談フォームにて、ご連絡いただければと思います。
内容に関する質問、自分の場合はどうなるの?などがございましたら、お気軽にご連絡ください。