「税金を多く払いたくない… 」という理由だけで、役員報酬を決めていませんか?
役員報酬を決める場合、今までの経験から「来期もこれくらい利益が出るからΟΟΟ円にしよう」という方が多いとおもいます。
その時、できるだけ法人で支払う税金が少なくなるように、役員報酬を決めていませんか?
みなさんには、それぞれ必要な生活費(日常生活費、住宅ローン、学費など)がありますから、役員報酬はこの金額とすべき、とするものはありません。
しかし、「税金を払いたくない」と理由だけで「役員報酬を多く、法人の利益を少なく」としているのでしたら、法人個人で合計いくら税金を払うことになるのかを試算されるのがよいと考えます。


どうして、試算する必要があるのか、試算の結果をご覧ください。
【前提条件】
1.役員報酬及びこれに付随する費用計上前の法人の利益を1,500万円とします。
(この1,500万円をどう分けるかにより税額がどう変わるかを試算します。)
2.所得税、住民税の所得控除額は「社会保険料控除、基礎控除」だけとしています。
3.住民税は、簡便的に「所得金額×10%」で計算しています。
いかがでしょうか。
法人で税金を払うときは、当然法人の口座から納税することになります。
経営者は、せっかく貯まった残高が納税により減るのを嫌がる方が多いです。
しかし、試算をしてみると法人の税金を抑えるため、取れるだけ役員報酬で取ると実は法人税及び社長個人の所得税での税額トータルは多くなる場合があるのです。
所得税は給与から天引きされるため、あまり痛みを感じません。
そこで客観的な試算により判断する意味があるのです。
(注)役員報酬は、過大役員報酬といって多く設定しすぎると税務上の費用にできない場合があります。
税法上過大と判断されないように気をつけながら、報酬の金額を設定しなければいけないことも留意してください。