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YM-Tax News Vol.2
【調査官のノルマ】
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こんにちは。
横濱元町会計事務所の代表・松村です。
今回は調査官に関するお話です。
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調査官のノルマ
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「税務署の調査官は、ホント無理やりでも追徴税額を
持っていこうとしますよね」
税務調査を何度か経験したことがある社長なら、
みんな思っていることでしょう。
ここで気になるのは、調査官のノルマです。
「車のディーラー営業マンに販売台数のノルマがあるように、
調査官にも追徴税額のノルマがあるのかな?」と疑いたくなる
気持ちはわかります。
さて、実際のところ、調査官に追徴税額のノルマはありません。
「今年は○百万円」の追徴税額を課してこい!」とは
言われていないのです。
しかし、調査官にノルマがないわけではありません。
「追徴税額にはノルマがない」のであって、ノルマは存在します。
それは、「税務調査の件数にノルマ」があるのです。
調査官は1年間を通じて税務調査を行っていますが、
その間に、30件程度のノルマを課せられており、
このノルマを達成できないと、まさに税務署内で問題なるようなのです。
(元国税調査官セミナーより)
1年間は52週ありますが、休みなどを除くと、
働いている週は実質35~40週程度ですから、
1人の調査官で、1週間に1件の税務調査をしているイメージでしょうか。
なぜ調査官に、税務調査の件数ノルマがあるかといえば、
税務調査の実地調査率を上げるためです。
「最近の税務行政の動向」
http://www.nta.go.jp/kohyo/katsudou/shingi-kenkyu/shingikai/110303/shiryo/pdf/04.pdf
の6ページもある通り、国税は実調率(実地調査率)を公表しています。実調率とは、税務調査をすべき全体件数のうち、1年間でどれだけの税務調査を実際に行ったのか、率で算出したものです。
この資料にもある通り、法人の実調率は4.6%となっています。
つまり、現在は税務調査をあまり行えていないため、
平均すると20~25年に1回しか税務調査に来ないというわけです。(もちろん平均の話です)
これでは課税の公平性を守れません。
なぜなら、税務調査にあまり入らないことがわかれば、
真面目に申告・納税する人の数は減るからです。
そのためにも、調査官にそれぞれ税務調査件数のノルマを与えることで、
実調率を上げようとしているのです。
内容に関する質問、自分の場合はどうなるの?などがございましたら
matsumura@y-motomachi.jpまでご連絡ください。
本メールマガジンをお読みいただきまして、ありがとうございました。
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横濱元町会計事務所
代表・税理士
松村 一朗
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