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Vol.2 【調査官のノルマ】

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YM-Tax News Vol.2

【調査官のノルマ】

 

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こんにちは。

横濱元町会計事務所の代表・松村です。

 

今回は調査官に関するお話です。

 

 

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調査官のノルマ

 

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「税務署の調査官は、ホント無理やりでも追徴税額を

持っていこうとしますよね」

 

税務調査を何度か経験したことがある社長なら、

みんな思っていることでしょう。

 

ここで気になるのは、調査官のノルマです。

 

「車のディーラー営業マンに販売台数のノルマがあるように、

調査官にも追徴税額のノルマがあるのかな?」と疑いたくなる

気持ちはわかります。

 

さて、実際のところ、調査官に追徴税額のノルマはありません。

「今年は○百万円」の追徴税額を課してこい!」とは

言われていないのです。

 

しかし、調査官にノルマがないわけではありません。

「追徴税額にはノルマがない」のであって、ノルマは存在します。

 

それは、「税務調査の件数にノルマ」があるのです。

 

調査官は1年間を通じて税務調査を行っていますが、

その間に、30件程度のノルマを課せられており、

このノルマを達成できないと、まさに税務署内で問題なるようなのです。

(元国税調査官セミナーより)

 

1年間は52週ありますが、休みなどを除くと、

働いている週は実質35~40週程度ですから、

1人の調査官で、1週間に1件の税務調査をしているイメージでしょうか。

 

なぜ調査官に、税務調査の件数ノルマがあるかといえば、

税務調査の実地調査率を上げるためです。

 

「最近の税務行政の動向」

http://www.nta.go.jp/kohyo/katsudou/shingi-kenkyu/shingikai/110303/shiryo/pdf/04.pdf

 

の6ページもある通り、国税は実調率(実地調査率)を公表しています。実調率とは、税務調査をすべき全体件数のうち、1年間でどれだけの税務調査を実際に行ったのか、率で算出したものです。

 

この資料にもある通り、法人の実調率は4.6%となっています。

 

 

つまり、現在は税務調査をあまり行えていないため、

平均すると20~25年に1回しか税務調査に来ないというわけです。(もちろん平均の話です)

 

これでは課税の公平性を守れません。

なぜなら、税務調査にあまり入らないことがわかれば、

真面目に申告・納税する人の数は減るからです。

 

そのためにも、調査官にそれぞれ税務調査件数のノルマを与えることで、

実調率を上げようとしているのです。

 

 

 

 

内容に関する質問、自分の場合はどうなるの?などがございましたら

matsumura@y-motomachi.jpまでご連絡ください。

 

本メールマガジンをお読みいただきまして、ありがとうございました。

 

 

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横濱元町会計事務所

代表・税理士

 松村 一朗

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