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Vol.4 【○%は経費になりません!!】

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YM-Tax News Vol.4

【○%は経費になりません!!】

 

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こんにちは。

横濱元町会計事務所の代表・松村です。

 

皆さんお元気でお過ごしですか?

 

暖かくなってきて、外でのんびりなんて方も

多いかと思いますが、税理士業界は

3月決算法人の申告のある4.5月は繁忙期で

私はいつも以上にシゴトに追われています。。。

 

6月が待ち遠しい!

(男性はクールビズも大きいですね!)

 

さて、今回は調査官が「この経費は30%削ります。」

と言ってきたとき、割合でざっくり否認て

正しい認めないといけないの?ということを考えてみます。

 

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【○%は経費になりません!!】

 

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本来税務調査とは、「この支出は社長個人の支出ですから、

経費(損金)になりません。」など、個別に「これはいい」

「これはダメ」と言われるものです。

 

しかし、個別に指摘するのが面倒なのか、

「〇〇%は経費になりません。」と指摘してくる場合があります。

 

 

さて、この「〇〇%は経費になりません。」は正しいのでしょうか。

 

 

結論を先に書いておくと、適当な割合で否認することは、

法律上何の根拠もありませんから、もし調査官にこのような

否認指摘を受けても、受け入れる必要はまったくありません。

 

もちろん、このような指摘割合に根拠があるとか、

もしくは受け入れた方が得などといった場合は別なのですが・・・

 

個別に「これはダメ」などと否認することを「実額課税」といい、

一方「〇〇%は経費になりません。」などと否認することを

「推計課税」と呼んでいます。

 

 

法律では推計課税を認めています(ご興味のある方は下記***内をご覧ください)が、

これが認められているのは、「帳簿書類がない」「税務調査を拒否する」など、

実額による課税ができない場合に、推計課税する必要があるからなのです。

 

つまり、推計課税は税務署がいつでもできるものではなく、

実額課税ができない場合の措置といえるのです。

 

ですから、税務調査を受け入れ、帳簿書類等を提示しているにもかかわらず、

推計課税で否認指摘してくる調査官の主張を、受け入れる必要など全くありません。

 

この点はぜひ知っておいていただきたいポイントです。

 

 

 

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法人税法第131条(推計による更正又は決定)

 

税務署長は、内国法人に係る法人税につき更正又は決定をする場合には、

内国法人の提出した青色申告書に係る法人税の課税標準又は欠損金額の

更正をする場合を除き、その内国法人の財産若しくは債務の増減の状況、

収入若しくは支出の状況又は生産量、販売量その他の取扱量、従業員数

その他事業の規模によりその内国法人に係る法人税の課税標準を推計して、

これをすることができる。

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内容に関する質問、自分の場合はどうなるの?などがございましたら

matsumura@y-motomachi.jpまでご連絡ください。

 

本メールマガジンをお読みいただきまして、ありがとうございました。

 

 

 

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横濱元町会計事務所

代表・税理士

 松村 一朗

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