☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
YM-Tax News Vol.7
【いきなり調査官がやってきた!】
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
こんにちは。
横濱元町会計事務所の代表・松村です。
横浜では8/1に港で花火大会があり、
他の日にも縁日があったり、
夏のイベント盛りだくさんです!
私は花火大会や縁日に行ってかき氷を食べると
ああ夏だなぁと感じます。
みなさんはどんなときに夏を感じますか?
それにしても、この頃、暑かったり、湿度が高かったり
不快指数が高い日が多いですね。
皆さんも体調管理には十分気をつけてください!
ところで今日は、税務職員が何の予告もなく
会社に来ることを「無予告調査」といいますが、
その基本的な対応方法をお伝えします。
この無予告調査については、法改正がありましたので
その内容については、次回書かせていただきますね。
(対応方法では、この改正が非常に重要になります。)
————————————————-
「無予告調査の対応方法」
————————————————–
まず、そもそも論を言いますと、無予告調査は法律的にも認められています。
なので「税務署(調査官)が突然会社に来た=その場で税務調査を
受けなければならない」と考えがちなのですが、実はそうではありません。
前提を書いておくと、「税務調査は断ることができません」。
税務署から事前に連絡があろうとなかろうと、これは同じです。
税務調査を断ることができるのであれば、誰も税務調査で困らないわけです。
しかし、税務署(調査官)が提示してきた日時に、絶対に税務調査を
受けなければならないかというと、これは違います。
他に予定があるなど、税務調査を受けることができない場合は、
他の日時にしてもらうことは単なる調整であって、許されるのです。
話が少しまわりくどくなりましたが、「税務調査をします」と突然調査官が来ても、
「他の日時にしてください」というのは「拒否」ではないため、可能なのです。
ここで事前の連絡がなく、いきなり調査官が来た場合の対応方法を書いておきます。
【無予告調査の正しい対応方法】
?事業所内に入れない「税理士に連絡しますのでそのままで少々お待ち下さい」
⇒常識ある方なら、来客があれば社内に通すと思います。
来客が税務署の人間ということであればなおさらです。
しかし、あえて会社内に入れない方が、なし崩し的に調査されるなどの
トラブルを事前に防ぐことができます。
?今日は予定がある旨を伝える「今日は今から別の予定が入って無理なのです」
⇒社長としても今日1日何も予定がない、ということは少ないでしょうし、
顧問税理士としてもすぐに対応できるとは限りません。
今すぐ税務調査を受ける必要はないのですから、予定がある旨を伝えることが得策です。
?次の調査予定を決める「来週であれば○〇日が大丈夫なのですが」
⇒繰り返しになりますが、あくまでも税務調査は拒否することはできません。
しかし、その場で受けなければならない、というわけでもありません。
税務調査を嫌がっているのではなく、ただ日程を変えて欲しい、という主旨を強調しましょう。
通常の税務調査では、始めから税理士が立ち会いますが、
無予告調査は、まず、社長が対応されることになります。
無予告調査をそのまま受けてしまうことで、トラブルになるケースが多くあります。
トラブルにならないよう、無予告調査をその場で受けてしまわないよう、
この3つの対応方法を徹底していただきたいものです。
内容に関する質問、自分の場合はどうなるの?などがございましたら
matsumura@y-motomachi.jpまでご連絡ください。
本メールマガジンをお読みいただきまして、ありがとうございました。
—————————————-
横濱元町会計事務所
代表・税理士
松村 一朗
〒231-0023
横浜市中区山下町158-1-611
Tel :045-263-6604
Fax :045-263-6610
Mobile:090-2253-5518
URL :https://www.y-motomachi.jp/
Email :matsumura@y-motomachi.jp
—————————————