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YM-Tax News Vol.9
【社長なのに給料も自分で決められない!?】
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こんにちは。
横濱元町会計事務所の代表・松村です。
日差しが暑い日がありますが、大分過ごしやすくなってきましたね。
これからは、より美味しい食べ物が多くなるので、
毎年秋から冬にかけてはついつい飲み過ぎてしまいます。
今年は、妻の勧めもあり休肝日を設けているので、
自然と飲む量が減り、飲み過ぎは少なくなりそうです!
みなさんも飲み過ぎには気をつけてくださいね。
(前の勤務先で痛風の社長ががいて、ひどいときは
バケツに足を突っ込んで大変そうに仕事をされていました。。。)
さて、今回、次回と役員報酬、役員退職金について書きたいと思います。
おわかりの部分も多いかと思いますが、再確認することにより
短期的な業績予測、決算対策や中長期的な経営計画の必要性について
考えるいいきっかけになると思いますので、是非お読みください!
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社長なのに給料も自分で決められない!?
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税金の法律や、税務署の調査官が「一番嫌いなこと」をご存知でしょうか?
「脱税!」
もちろん正解なのですが、脱税していない真面目な方でも、
調査官に嫌われることがあります。
それは・・・「所得調整」です。
所得とは、税金計算上の御社の「利益」です。
税金は仕組み上、利益を調整するようなことを許さないようにしていますし、
調査官は税務調査でもっと許さない、というわけです。
具体的にどういうことか考えてみましょう。
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今期絶好調で売上が伸び、それにともなって利益も伸びました。
今期の利益は計算してみるとなんと、1億円もでそうです。
こんなに利益がでると、税金も凄い金額になります。
何とかして会社の利益を減らして、会社にかかる税金を減らしながら、
でもムダ遣いをしたくない。
そう考えるのが経営者のサガでしょう。
ではどうするのか?
ここで、社長自身にボーナス(賞与)を出せればいいのですが、
役員に対する賞与は、法人税の経費(損金)になりません。
では、社長の給料をいきなり5000万円にすればどうでしょうか。
できれば、今期の頭まで遡って、社長の給料を上げることができれば
最高です。でも、これも認められていないのです。
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税金の仕組み上、役員報酬(給料)は、期が始まってから
「3ヶ月以内」に決めて、その決めた報酬金額を変動することは
許されない法律になっています。
社長は社長なので、自分の給料を自分で決めることができます。
でも、その期の見通しがわからない時期に決めなければならず、
思ったより利益が出ても役員報酬は来期まで変更できません。
実質的に当期の利益にあった報酬を自分で決めることはできていないのです。
なぜこんな仕組みなのでしょうか?冒頭に話を戻すと、
それは利益を調整するようなことを許していないからです。
利益がでそうだ → 役員の報酬を増額して利益を調整
こんなことができるのであれば、実質的に会社が支払う税金を
操作できることになります。
税務調査でも同じです。調査官は期末あたりの経費・支出に目を
光らせています。「利益を無理やり減らそうとしていないか?」
「来期に売上を繰り延べていないか?」「来期の経費を今期に
無理やり計上していないか?」計画性のない利益操作をすると、
税務調査で大変なことになりかねないのです。
横濱元町会計事務所では、自社で作成できない場合でも
前年の数字を参考に毎年予算(その期の見通しを数字に
落とし込んだもの)を作成します。
その上で役員報酬などを検討していただきます。
また、毎月業績予測を行いますので、
時間の余裕を持って決算対策を検討することができます。
決算月にあわてて、利益をどうしようか悩まれていませんか?
そのようなことが一度でもあれば、是非ご連絡ください!!
内容に関する質問、自分の場合はどうなるの?などがございましたら
matsumura@y-motomachi.jpまでご連絡ください。
本メールマガジンをお読みいただきまして、ありがとうございました。
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横濱元町会計事務所
代表・税理士
松村 一朗
〒231-0023
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