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YM-Tax News Vol.1
【税務調査って断れないの?】
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こんにちは。
横濱元町会計事務所の代表・松村です。
みなさん、会社の税務や保険での節税などは、ニュースや書籍、
経営者同士での情報交換などで詳しい方も多いと思いますが、
税務調査については、話すとしてもおおまかな事しか話さず、
あまり詳しくない方が多いのではないでしょうか。
(×××の節税方法は何も言われなかったから大丈夫!
とりあえず交際費にしておけば大丈夫!くらいで、
その根拠までは話さないですよね。)
そこでこのメルマガでは、主に経営者が理解していると
役立つ税務調査の情報を 発信していきたいと思います。
長く経営していれば、税務調査は何度か経験するでしょう。
少し固い内容ですが、毎回1つのテーマについて書いていきます。
知っていて絶対損はしませんので、是非お付き合いください。
また、通常の会社の税金についての話も書く予定ですので、
そちらもお読みください。
今回は初めてなので、以下の2つのテーマを書きます!!
(1)税務調査って断れないの?
(2)税務調査が怖いんですが・・・
まずは
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税務調査って断れないの?
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経営者にとって税務調査は嬉しいイベントではないですよね。
だからちょっと考えてみると、「そもそも税務調査を断ることが
できるのではないか?」と思ってしまいます。
さて、結論から書くと、税務調査は断ることができません。
残念かもしれませんがこれが事実です。
断ることができるのであれば、誰でも断っているかもしれませんが・・・。
断ることができないのは、法律の解釈からになります。
法律など面倒かもしれませんが、少しだけお付き合いください。
(***内は法律が書いてあります。そういう法律があるんだなあと
読み飛ばしても結構です。)
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国税通則法第74条の2
(当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権)
・・・税務署・・・の当該職員・・・は、・・・法人税・・・に関する調査について
必要があるときは、・・・当該各号に定める者に質問し、
その者の事業に関する帳簿書類その他の物件・・・を検査し、
又は当該物件・・・の提示若しくは提出を求めることができる。
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実は法律上、「税務調査」という言葉はありません。
この法律によって、税務署の調査官には「質問検査権」という
職権があると認められています。
これが一般的にいう(税務)調査なのです。
さらに法律は続きます。
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国税通則法第127条
(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の
罰金に処する。
二 第74条の2・・・(当該職員の質問検査権)の規定による
当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、
又はこれらの規定による検査、採取、移動の禁止若しくは
封かんの実施を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
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要は、調査官が質問したことに対して、何も答えなかったり、
嘘を答えたような場合、また税務調査で偽物の帳簿等を提示した場合は、
罰則が定められているのです。
ですから法律上、税務調査は断れないとなっていて、
黙秘権もありません。
ただし、税務調査は「今すぐ」受けなければならない、
というものではありません。
仕事で多忙な時期や、個人的な事情がある場合、
時期はずらしてもらえますので、その際は税理士に伝え
調査官に説明してもらうように交渉してもらいましょう。
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税務調査が怖いんですが・・・
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社長同士で飲みに行くと、税務調査で「痛い目にあった」話で
盛り上がることありませんか。
「真面目に会社を経営しているだけなのに、多額の追徴を持って行かれた!」
こんな経験談を聞くことが、税務調査のイメージが悪くなる理由の1つですね。
痛い目にあったのは、その会社が単純に税務処理を間違っていたり、
税金を少なくしようとグレーなことをしていたり、
税務調査での対応が悪かったりすることがほとんどです。
正しい対応方法さえ知っておけば、
ほとんどの税務調査で嫌な思いをすることはないのです。
1.税務調査は強制捜査ではありません。
社長に「税務調査ってどんなもんだと思ってます?」と聞くと、
映画「マルサの女」のインパクトが強いのか、
散々下調べをした挙句、突然やってきては、警察のガサ入れの
ようなことをされることを想像している方も多いようです。
よくある大きな勘違いですが、「税務調査=マルサ」ではありません。
税務調査は「国税調査官」が行っているもので、
「マルサ=国税査察官」が行っているものとはまったく違うのです。
マルサ(査察官)が行うのは「強制調査」と呼ばれるものです。
マルサは裁判所の令状を持ってきますので、
会社にそのまま上がり込むは、書類などを押収されるは、
それは大変なことになります。
しかし、これは脱税をしている悪い会社の話です。
普通はマルサが入ったりはしません。
会社が受ける普通の税務調査は「任意調査」と呼ばれていて、
当然裁判所の令状などありません。
あくまでも税務署が「調査したいです」と言って、
社長が「はい、いいですよ」と了解するから実施できるのが
税務調査なのです。「ガサ入れ」のような行為はないので、
心配することはありません。
2.調査官を怖がることはありません。
また税務調査が怖い理由に、調査官の怖いと
思っている場合もあるようです。
税務調査は、脱税など悪いことをした会社や社長を
取り調べるために行われるものではなく、
あくまで税務署に提出された申告内容が
正しいかどうかを確認するためのものですから、
調査官を怖れる必要はありません。
調査官の態度が大きかったり、言葉遣いが悪いような場合が
あるようですが、社会人としての対応として疑義を感じるのであれば、
調査官本人に指摘して、是正を促しても構いません。
もちろん、こちら側も調査官に対して高圧的な態度で
接する必要はまったくありません。
税務調査といえど、通常のビジネスシーンと
同じ振る舞いをすればいいのです。
内容に関する質問、自分の場合はどうなるの?などがございましたら
matsumura@y-motomachi.jpまでご連絡ください。
本メールマガジンをお読みいただきまして、ありがとうございました。
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横濱元町会計事務所
代表・税理士
松村 一朗
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