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相続税は今後身近な税金になる!

基礎控除額の減額

みなさんも、『相続税が課税される人が増える』ということをどこかで聞いたことがあるのではないでしょうか。
なぜ、そのようなことが言われるようになったかというと、税制改正により、平成27年1月1日以降に係る相続税の基礎控除額(非課税枠)が今までより40%も減額されることになったからです。

 

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【基礎控除額の減額】

基礎控除額

例えば、お父様がなくなり、お母様と子2人が相続する(法定相続人が3人)であった場合、今までであれば、基礎控除額は8,000万円(※1)であったのに対し、改正後は4,800万円(※2)となってしまいます。
つまり、今まで相続財産の金額が5,000万円で相続税が課されなかった人も、今後は課税されることになってしまうのです・・・。

 

(※1)5,000万円 +(1,000万円×3人)= 8,000万円

(※2)3,000万円 +( 600万円×3人)= 4,800万円

基礎控除額の減額による影響

この基礎控除額の減額により、相続税は今まで日本全国で亡くなった方の4.1%の方だけに課されていたのが、6%程度(約1.5倍)に増加すると試算されています。
これを首都圏(東京都、神奈川県、千葉県、山梨県)に限ってみると、従来7%(18%)の方が課税されていたのに対し、14.3%(39%)に増加するとの試算があります。

ここで特筆すべきは、首都圏で平成27年1月1日以降相続税が課される人14.3%も高い数字ですが、相続税の申告をしなければならない人は39%(カッコ内の数字)もいることです。

 

相続税には、「申告書を提出」することにより相続財産の評価額(金額)を減額ができる規定があります。その規定を受けることにより相続税額がゼロとなる人がいますが、その人たちも含めるとなんと39%の人が申告書を提出しなければならない(=相続税に関係が出てきてしまう)のです。

(試算の数字は週刊ダイヤモンド2013年2月23日号による。)

相続税のことを考える重要性

上記のとおり、基礎控除額の減額により相続税は「お金持ちだけにかかる税金」では、なくなってきました。
これからは、多くの人に相続税が関係することになり、それに備える必要が出てくるようになったのです。

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相続税にどう備える?

では、相続に対してどう備えればよいのでしょうか。
これに対しては、明確なお答えはすぐには出せません。

相続税は、亡くなった方の一生分の財産を精算する性質の税金です。それぞれの方により事情が異なるため、慎重に対策を検討しなければならないのです。

 

そのために「相続税の試算」をされるのをおすすめいたします。

 

「相続税の試算」によるメリットは、以下のとおりです。

 

(1)現状で、どの程度相続税がかかるリスクがあるのかを把握することができます。

 

(2)相続税には、相続財産の評価額を減額できる特例があります。

その特例が受けられるか、受けるためにはどうしたらよいかを検討することができます。

 

(3)(1)、(2)より自分(相続人の方々)は、相続税の申告が必要かどうかがわかります。

 

(4)生前贈与や生命保険による節税などの相続税対策を行う動機付けになります。

(相続税は自分には関係ないと何の対策も取らないまま、相続をむかえる方が非常に多いのが現状です。)

 

(5)原則として亡くなられた方の権利(財産)と義務(債務)を相続することになります。

 

財産、債務の棚卸し(全て把握すること)により、相続の概要を知ることができます。

 

例えば、相続放棄は3ヶ月以内に行わなければなりません。
相続放棄するかの判断にも財産債務の棚卸しは、有用と考えます。

 

上記は、お読みやすくするため、原則的なことを中心に記載しています。

 

相続税、贈与税は事例により、適用できる規定、適用できない規定や注意すべき点が異なってきます。

 

その点、ご了承ください。

 

具体的なご相談は、当事務所にお問い合わせください。

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