こんにちは。

横濱元町会計事務所の代表・松村です。
今回は調査官に関するお話です。

調査官のノルマ

税務署の調査官は、ホント無理やりでも追徴税額を持っていこうとしますよね

税務調査を何度か経験したことがある社長なら、みんな思っていることでしょう。
ここで気になるのは、調査官のノルマです。

「車のディーラー営業マンに販売台数のノルマがあるように、調査官にも追徴税額のノルマがあるのかな?」と疑いたくなる気持ちはわかります。

さて、実際のところ、調査官に追徴税額のノルマはありません。
「今年は○百万円」の追徴税額を課してこい!」とは言われていないのです。

しかし、調査官にノルマがないわけではありません。
「追徴税額にはノルマがない」のであって、ノルマは存在します。

それは、「税務調査の件数にノルマ」があるのです。
調査官は1年間を通じて税務調査を行っていますが、その間に、30件程度のノルマを課せられており、このノルマを達成できないと、まさに税務署内で問題なるようなのです。
(元国税調査官セミナーより)

1年間は52週ありますが、休みなどを除くと、働いている週は実質35~40週程度ですから、1人の調査官で、1週間に1件の税務調査をしているイメージでしょうか。

なぜ調査官に、税務調査の件数ノルマがあるかといえば、税務調査の実地調査率を上げるためです。

最近の税務行政の動向の6ページもある通り、国税は実調率(実地調査率)を公表しています。実調率とは、税務調査をすべき全体件数のうち、1年間でどれだけの税務調査を実際に行ったのか、率で算出したものです。

この資料にもある通り、法人の実調率は4.6%となっています。
つまり、現在は税務調査をあまり行えていないため、平均すると20~25年に1回しか税務調査に来ないというわけです。(もちろん平均の話です)これでは課税の公平性を守れません。

なぜなら、税務調査にあまり入らないことがわかれば、真面目に申告・納税する人の数は減るからです。

そのためにも、調査官にそれぞれ税務調査件数のノルマを与えることで、実調率を上げようとしているのです。

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